利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、当社とインフルエンサー又は業務受託者(以下総称して「本規約同意者」といいます。)の皆様との間の権利義務関係が定められています。本規約同意者としての申請に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(適用)
- 本規約は、本規約同意者の業務の委託に関する当社と本規約同意者の間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と本規約同意者との間の本規約同意者の業務の委託に関わる一切の関係に適用されます。
- 本規約の内容と、本規約外における本規約同意者の業務に関する説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
- 本規約は、本媒体(第2条で定義されます。)の運営会社が定める利用規約・ガイドライン等(以下「本媒体規約」といいます。)と矛盾・抵触しない範囲で効力を有し、本規約に基づく本基本契約又は本個別契約(いずれも第2条で定義されます。)上の債務の履行に際して本媒体規約に違反する恐れがある場合、当社及び本規約同意者は協議の上、本基本契約又は本個別契約の内容を変更することができます。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
- ①「本基本契約」とは、本規約に基づき当社と本規約同意者間で締結される、本規約同意者への業務の委託に関する基本契約を意味します。
- ②「本個別契約」とは、第5条に従い当社と本規約同意者間で締結される契約をいいます。
- ③「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
- ④「当社」とは、株式会社ミンツプランニングを意味します。
- ⑤「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「mintzplanning.com」である、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- ⑥「本サービス」とは、当社が運営するプロモーションサービス及びそれに関連するサービスの総称を意味します。(インフルエンサー対象)
- ⑦「本業務」とは、本個別契約に基づいて本規約同意者それぞれが行う下記業務を意味します。
インフルエンサーの場合
- (i)本成果物を制作する業務及び(ii)本成果物を本媒体に投稿する業務並びに(i)及び(ii)に付随又は関連する業務を含みますが、これらに限りません
業務受託者の場合
- (i)クリエイティブチームに関する業務、(ii)SNSに関するコンサルティング、ラフ案制作、テキスト‧ハッシュタグ作成など又は(ⅲ)営業企画実務全般及び(i)、(ii)、(ⅲ)に付随又は関連する業務を含みますが、これらに限りません。
- ⑧「インフルエンサー」とは、第3条に基づいてインフルエンサーとしての申請がなされた個人を意味します。
- ⑨「業務受託者」とは、第3条に基づいて、業務受託者としての申請がなされた個人を含みます。
- ⑩「クライアント」とは、本サービスの利用者である法人又は個人を意味します。
- ⑪「電子媒体」とは、インターネットを利用し、特定又は不特定を問わず複数のユーザーに対し、一定の情報を配信する媒体となる手段(電子メールを含みます。)をいいます。
- ⑫「本成果物」とは、電子媒体を利用し、クライアントの名称、商品、サービス名、販促キャンペーンその他の広告及び宣伝事項等をユーザーに伝達するために、本個別契約に基づきインフルエンサーが制作した広告及びインフルエンサーによる本業務の提供の過程で生じた制作物並びに業務受託者が本個別契約に基づき制作、納品したものをいいます。
- ⑬「本媒体」とは、インフルエンサーによる本成果物を掲載するSNS(Twitter、Instagramを含みますがこれらに限りません。)等の電子媒体をいいます。
- ⑭「二次利用」とは、インフルエンサーが制作した本成果物をインフルエンサー自身のアカウント以外で利用することをいいます。
第3条(申請)
- 本規約同意者としての取引開始を希望する者(以下「取引開始希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「申請事項」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本規約同意者としての取引開始を申請することができます。
- 当社は、当社の基準に従って、前項に基づいて取引開始申請を行った希望者(以下「申請者」といいます。)の申請の可否を判断し、当社が申請を認める場合にはその旨を申請者に通知します。申請者の本規約同意者としての申請は、当社が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。
- 前項に定める取引開始申請の完了時に、本基本契約が当社と本規約同意者間に成立します。
- 当社は、本規約同意者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申請及び再申請を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
- ①当社に提供した申請事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- ②未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- ③反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力(第28条において定義されます。)、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- ④過去当社との契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
- ⑤第16条又は第18条に定める措置を受けたことがある場合
- ⑥その他、当社が申請を適当でないと判断した場合
第4条(申請事項の正確性)
- 本規約同意者は、当社に対し、申請事項(個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じ。)を含みます。)を不備・齟齬のないよう正確に提供するものとします。本規約同意者が提供した申請事項が正確でなかったこと及びその内容の不備・齟齬などに起因して第三者から何らかの異議、請求若しくは要求などがなされた場合には、本規約同意者は、自己の費用負担と責任で対処するものとし、当社に一切の迷惑をかけないことを保証するものとします。
- 本規約同意者は、申請事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。
- 本規約同意者は、当社が求めた場合には、以下の書類を速やかに提出するものとします。
- ①氏名・住所等、本規約同意者であることを特定・確認するための情報が記載された本人確認書類
- ②在留資格を確認するための在留カード又は就労資格証明書等
- ③その他当社が提出を求める証明書類
第5条(本個別契約)
- 当社及び本規約同意者は、本個別契約において、本業務に関する個別具体的な事項を定めるものとします。なお、当該本個別契約において本規約と異なる定めをした場合には、当該本個別契約が本規約に優先します。
- 前項の本個別契約については、当社が、取引条件を記載した当社所定の書式によって本規約同意者に対して通知(LINE、電子メール又はその他の電磁的方法によることができます。)を行い、当該通知に対して、本規約同意者が電磁的方法によって承諾の意思表示をすることによって成立します。
第6条(法令及び当社の指示の遵守)
- 本業務の内容であるクライアントの商品・サービスのプロモーション又は受託業務の実施にあたり、表示上の規制等、各種法令遵守(優良誤認表示・有利誤認表示をインフルエンサーの場合において行わないことを含みますが、これらに限りません。)が要求される場合には、本規約同意者はこれを遵守するものとします。
- 本業務の提供又はこれに関連する、当社によるクライアントに対する本サービスの提供(これらに関連して問題が生じた場合における対応を含みます。)について、当社から指示があった場合には、本規約同意者はこれに従うものとします。また、クライアント又はその他の第三者から本規約同意者に対して直接連絡があった場合、本規約同意者はまず当社に報告し、単独でこれに対応しないものとします。本項の規定は、本基本契約又は本個別契約が終了した後においても適用されるものとします。
第7条(インフルエンサーの協力)
インフルエンサーは、自己の名称、サービスマーク、ロゴ又は商標を、本個別契約に定める目的で当社及びクライアントが使用することにつき、予めこれを許諾するものとします。
第8条(報告)
- 本規約同意者は、当社からの請求があった場合には、本業務の履行の状況を当社に対して直ちに報告するものとします。
- 本規約同意者が、本業務の履行に支障が生じるおそれのある事項が発生し又は発生するおそれがあることを知った場合には、その旨を直ちに当社に報告するものとし、今後の対応方針について協議するものとします。
第9条(再委託)
本規約同意者は、当社の事前の書面による同意がある場合に限り、本個別契約により特定された本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。この場合において、本規約同意者は、かかる再委託された本業務にかかる第三者の作為・不作為について、一切の責任を負うものとします。
第10条(資料等)
- 本規約同意者は、当社から提供された本業務の遂行に必要な資料・情報等(以下「資料等」という)がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとします。
- 提供された資料等に含まれる知的財産権は当然に留保されるものとします。
- 提供された資料等が不要となった場合、本契約が解除された場合、又は当社からの要請があった場合、本規約同意者は提供された資料等を速やかに返却するものとします。
第11条(検収)
- 本規約同意者は、本個別契約に定める期日までに、本個別契約において特定された本成果物の制作を完了します。
- 本個別契約において特定された本業務が、本成果物の納入を目的とするものである場合、本規約同意者は、当該本個別契約に定める納期までに本成果物を納入するものとし、は、14日以内(業務受託者にあっては、別途個別契約で定める期日まで)に、その内容が本個別契約に合致するものであるか否かの検査を行います。
- 前項の検査の結果、本成果物の内容が本個別契約に合致したものではない場合、当社は、検査期間内にその旨を本規約同意者に通知します。
- 本規約同意者は、前項の通知に従い、当社の定める期間内に、速やかに自己の負担により本成果物の内容を本個別契約に合致するものとする修正等を行い、再度の納入を行います。また、当社は本規約同意者に対して、本規約同意者の費用と負担で本成果物の、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完を請求することもできます。
- 第2項の検査の結果、本成果物の内容が本個別契約に合致したものである場合には、当社は、検査に合格した旨を本規約同意者に通知するものとします。
- 検査期間を過ぎても、第3項又は前項に基づく通知がない場合は、本成果物については、検査期間満了日をもって検査に合格したものとみなします。
- インフルエンサーは、前二項に従って検査に合格した本成果物について、本個別契約に定める条件に従って、本媒体へのアップロード・投稿作業等を行うものとします。
- 成果物について、検収が完了する前に滅失、損傷その他の損害(以下「滅失等」といいます。)が生じた場合には、当該滅失等は、それが当社の責めに帰すべき事由によって生じたときを除き、本規約同意者の負担とする。
- 当事者双方の責めに帰することができない事由によって前項の滅失等が生じ、これにより本規約同意者がその債務を履行することができなくなった場合には、当社は、本件委託料の支払いを拒むことができる。
- 第2項の検査完了後、本成果物の内容が本個別契約に合致しないことが発見された場合、当社が当該事項を知った時から1年以内に通知することにより、第4項と同様の履行の追完を請求することができます。
- 当社は、前項の請求とともに、又はこれに代えて、本件委託料の減額又は損害賠償を請求することができ、それとともに個別契約を解除することができるものとします。
第12条(委託料)
当社は、本規約同意者に対して、本業務の対価として本個別契約において定める委託料及びこれにかかる消費税等を、別途当社及び本規約同意者が本個別契約において合意する支払日及び支払方法により支払うものとします。なお、かかる支払いに必要な費用は、当社の負担とします。
第13条(インフルエンサーの知的財産権)
- 本サービスに関する知的財産権は、全て当社に帰属します。
- 本業務及び本成果物に関する知的財産権は、インフルエンサーに帰属するものとします。
- 当社は、本個別契約にて定める範囲内において、本業務により生じた成果物を使用頻度の制約及び追加の対価なしに利用できるものとします。かかる利用許諾の対価は、委託料に含まれるものとします。
- 本個別契約における二次利用範囲および使用期間の他、当社及び広告主の会社案内・事業報告書、会社年史等の記録物及び社内用データベース(イントラネットを含みます。)への本成果物の掲載をインフルエンサーは承諾するものとします。
- インフルエンサーは、本サービス、本業務及び本成果物に関連して、著作者人格権(著作権法第19条乃至第21条に定める権利をいいます。以下同じ。)を行使せず、又は第三者をしてかかる著作者人格権を行使させないものとします。
第14条(受託業務者の知的財産権非侵害の保証)
業務受託者は、本業務、又は本件業務に係る成果物が第三者の知的財産権を侵害しないこと、また、本業務について第三者の機密情報を不正使用していないことを表明し、かつ保証するものとし、当社が第三者から知的財産権の侵害に関する訴訟を提起され又は権利主張される等の紛争が生じた場合には、自らの費用と責任において、当該紛争を解決するものとし、当該紛争によって当社に生じた一切の損害(弁護士費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。ただし、かかる侵害又は不正使用が当社の責に帰すべき事由により生じた場合はこの限りではありません。
第15条(受託業務者の本業務に含まれる著作権等)
- 本業務の内容に著作物が含まれる場合、当該著作物(以下「本件著作物」といいます。)に係る一切の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。以下「本件著作権」といいます。)は、当社が本業務にかかる引渡しを受けたとき、受託業務者から当社に移転します。なお、かかる著作権の対価は、委託報酬に含まれます。
- 本業務に関連して、著作者人格権、肖像権その他法律上移転不可能な権利(以下、総称して「著作者人格権等」といいます。)が存在する場合、受託業務者は、当社が本件著作物の全部又は一部を利用し又は当社の顧客その他の第三者に利用許諾することについて、著作者人格権を行使しないものとします。また、著作者人格権等が第三者の保有に係るときは、当該第三者が著作者人格権等を行使しないよう必要な措置を採るものとします。なお、かかる不行使の対価は、委託報酬に含まれるものとします。
第16条(禁止事項)
本規約同意者は、本業務の実施にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
- ①法令、若しくは当社若しくは本規約同意者が所属する業界団体の内部規則等に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
- ②当社、クライアント又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
- ③本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- ④第三者に成りすます行為
- ⑤当社の事前の承諾を得ることなく、本個別契約に関連するクライアントに対して直接連絡又は情報を提供する行為
- ⑥各本個別契約に係る本業務の終了後2年以内に、当該本個別契約に関連するクライアントとの間で、当社を介することなく取引を行い、又は契約を締結する行為
- ⑦その他、当社が不適切と判断する行為
第17条(インフルエンサーによる第三者の広告出演の禁止)
- 本個別契約において「第三者の広告出演の禁止」をありとした場合、次項以降の規定が適用されます。
- インフルエンサーは、本個別契約の有効期間中において、本個別契約記載の禁止範囲、期間等に従い、役務提供を行わず、インフルエンサーの肖像等の使用を許諾しないものとします。
- インフルエンサーは、第三者とマーケティングに関する契約を締結するにあたり、前項に該当するかどうかの判断が難しい場合には、契約締結前に発注者にその旨を通知し、協議しなければならないものとする。
- 前項の出演の制限は、テレビ・ラジオ番組、演劇、コンサートへの出演その他タレントの本来の芸能活動に関するものについては、適用されないものとします。ただし、競合商品の製造・販売者が単独スポンサーとなる番組に出演するなど特別な事情のある場合には、当社へ事前に通知するものとします。
第18条(利用停止・申請抹消等)
- 当社は、本規約同意者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断した場合、本規約同意者への事前の通知又は催告を要することなく、本規約同意者としての申請を抹消、又は本基本契約若しくは本個別契約を直ちに解除することができます。
- ①本規約又は本個別契約のいずれかの条項に違反し、当社がかかる違反の是正を事前に催告した後、合理的な期間内に是正されない場合
- ②申請事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- ③当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して7日間以上応答がない場合
- ④第3条第4項各号に該当し、又は第16条各号に該当する行為をした場合
- ⑤その他、本業務の実施、本規約同意者としての申請の継続、又は本基本契約若しくは本個別契約の継続を適当でないと当社が判断した場合
なお、業務受託者の場合は、以下各号の事由も含みます。
- ⑥差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申し立てを受けた場合
- ⑦破産、民事再生、会社更生を自ら申立て、若しくは申立てを受け又は清算を開始した場合(ただし現在継続している手続を除きます。)
- ⑧手形又は小切手の不渡りを1回でも出した場合
- ⑨租税の滞納処分を受けた場合
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為により本規約同意者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第19条(業務委託料の減額)
当社は、本規約同意者が前条第1項各号に該当する場合、又は本業務の内容等について疑義がある場合には、第12条所定の委託料の支払いを留保又は減額することができるものとします。ただし、下請代金支払遅延等防止法の適用を受けるときは同法の規定が優先します。
第20条(中途解約)
当社は、本契約の有効期間中であっても、本規約同意者に対する書面又は電磁的方法による通知により、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとします。
第21条(免責)
- 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、本規約同意者が被った損害につき、過去12ヶ月間に当社が本規約同意者に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
- 本サービス又は当社ウェブサイトに関連して本規約同意者と第三者との間において生じた連絡、取引関係、紛争等については、本規約同意者は自らの責任及び費用負担において対応するものとし、当社は一切責任を負いません。
第22条(機密保持)
本規約同意者は、本サービスに関連して当社が本規約同意者に対して開示した若しくは本規約同意者の事業情報、営業情報若しくは製品・サービス情報、又はその他の一切の情報(本個別契約の存在及びその条件を含みます。以下「秘密情報」といいます。)について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密として取り扱い、本個別契約に定める目的以外の目的で利用しないものとします。また、本規約同意者は、秘密情報に関して善良なる管理者の注意をもって保管するものとし、当社から問い合わせがあった場合には、その保管状況について直ちに必要な回答を行い、また当社から要求があった場合には、その要求に従い、秘密情報を直ちに返還又は破棄するものとします。本条の規定は、本基本契約又は本個別契約が終了した後においても適用されるものとします。
第23条(個人情報の取り扱い)
- 本規約同意者は、本基本契約又は本個別契約に関連して当社又はクライアントから受領した個人情報を本業務を履行する目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩せず、また、個人情報の保護に関する法令及びガイドラインを遵守するものとします。
- 本規約同意者は、当該個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
- 本規約同意者は、当社が定めるプライバシーポリシーに同意するものとします。
- 本条の規定は、本基本契約及び本個別契約終了後も有効に存続するものとします。
第24条(本規約同意者の損害賠償責任)
本規約同意者が本規約、本基本契約又は本個別契約の各条項に違反して、当社、クライアント、それらの関係者又はその他第三者に損害を与えた場合は、本規約同意者はその損害を賠償するものとします。
第25条(本規約の変更)
当社は、自らの単独の裁量で本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、本規約の変更後の内容及び当該変更の効力発生日を本規約同意者に通知し、又は当社のウェブサイト上に表示し、周知するものとし、当該変更内容の通知後、本規約同意者が当社の定める期間内に申請抹消の手続をとらなかった場合には、本規約同意者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第26条(契約上の地位譲渡等)
- 本規約同意者は、当社の書面による事前の承諾なく、本基本契約及び本個別契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本基本契約及び本個別契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに本規約同意者の申請事項その他の関連情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本規約同意者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第27条(反社会的勢力の排除)
- 当社及び本規約同意者は自ら及び自らの再委託先等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社及び本規約同意者は、自ら及び自らの再委託先等が自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- 当社及び本規約同意者は、相手方が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方との取引を継続することが不適切である場合には、何ら催告をしないで直ちに本基本契約及び本個別契約を解除することができます。なお、本基本契約及び本個別契約の解除に伴い相手方に費用が発生し、若しくは損害が生じた場合であっても、他の規定にかかわらず相手方は当社又は本規約同意者に対し当該費用及び損害の請求を行わないものとします。
- 本規約同意者から再委託先等への再委託がある場合の契約解除の取扱いは以下のとおりとします。
- ①当社は、本規約同意者の再委託先等が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、以下の措置を取ることができるものとします。
- ・当社は何ら催告をしないで直ちに本基本契約及び本個別契約を解除することができるものとします。
- ・当社は本規約同意者に対し再委託先等の変更を直ちに行うことを求めることができます。
- ②本基本契約又は本個別契約の解除又は再委託先等の変更に伴い本規約同意者に費用が発生し、若しくは損害が生じた場合であっても、他の規定にかかわらず本規約同意者は当社に対し当該費用及び損害の請求を行いません。
- 第3項及び前項の事由により、本基本契約又は本個別契約の解除又は再委託先等の変更を請求した者に費用が発生し、若しくは損害が生じた場合には、その相手方に対して費用の償還又は損害の請求を行うことができます。
第28条(準拠法及び管轄裁判所)
- 本規約、本基本契約及び本個別契約の準拠法は日本法とします。
- 本規約、本基本契約又は本個別契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条 (相談窓口)
- 当社は、必要な場合において本規約同意者のハラスメントに関する相談を以下の専用相談窓口にて受け付けます。窓口利用の際は、可能な限り具体的にその内容を記載してください。なお、当社は事実関係の確認等のため必要な範囲に限って相談内容を開示する場合があります。
- 本規約同意者は、妊娠、出産、育児又は介護と業務を両立できるような配慮を求めて、以下の専用相談窓口に申し出ることができます。ただし、当社が当該配慮を伴う措置や選択肢について充分に検討した結果、やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合もあります。
【相談窓口】
メールアドレス:legal@orchestra-hd.co.jp
- ・ハラスメントに関する相談
- ・妊娠、出産、育児または介護と業務を両立することへの配慮に関する相談
【制定日・改訂日】
2023年5月24日 制定
2023年9月19日 改訂
2025年5月12日 改訂